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投稿時間:06/03/15(Wed) 21:29:29
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2562.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 国民年金の年金額

平成元年以降、老齢基礎年金の額は5年に1度改定され、その都度法第27条の価額が書き換えられました。

そして改定から改定までの5年間は、完全自動物価スライド制によって法第27条の年金額に、政令に定める率(物価スライド率)が乗ぜられて、各年度に支給されるべき年金額が決まるシステムでした。

平成16年度法改正によって完全自動物価スライド制ではなく、名目手取り賃金変動率を基礎とする改定率による改定方法が導入されましたが、この平成16年度法改正によって法第27条に書かれている789,000円は、平成12年法改正(※注)による平成11年度の年金額を元に、そこに平成11年から15年までの物価変動を加味して計算された額です。

平成11年度の年金額が804,200円で、これに平成11年から15年までの物価変動率(△0.3%+△0.7%+△0.7%+△0.9%+△0.3%=△2.9%)を乗じて得た額(804,200×(1-0.029)=780,878)に端数処理をして得られた額が平成16年度の価額である780,900円なのです。

そして平成17年度以降はこの780,900円に改定率を乗じ、さらにマクロ経済スライドの調整をした額が支給されるはずでした。

ところが政府は、本来ならば完全自動物価スライド制により下がるべき平成12年度から平成14年度までの年金額を、特別法により凍結していたという過去の経緯があります。

平成10年を基準として見た場合、そこから毎年△0.3%、△0.7%、△0.7%と物価が下がっていたのに凍結したのですから、平成12年度以降に支給されていた年金は本来あるべき水準よりも高かったのです。

例えば平成14年度の年金額は、本来であれば804,200×(1-(0.003+0.007+0.007))=790,528であるので790,500円であるべきところを804,200円のままで支給していたのです。

平成15年度こそ凍結を解除しましたが、物価スライドの対象にしたのは平成14年の下落率であった△0.9%だけでした。(804,200×(1-0.009)=796,962→797,000円)

このため平成16年度以降の年金を、いきなり平成11年度対比△2.9%である780,900円を基準に支給するのは無理がありました。そこで登場したのが物価スライド特例措置です。

このような経緯で生まれた物価スライド特例措置ですから、計算の基礎になるのは平成11年度の年金額804,200円になります。

(※注:平成11年度の改正が遅れたため、平成12年法改正であるが平成10年の物価を元にした年金額が定められています。)


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- 国民年金の年金額 - タンタン 06/03/15(Wed) 11:25:40 (dd37df4b4.oct-net.ne.jp) No.13561

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