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投稿時間:06/03/13(Mon) 01:50:44
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^2: 労働契約の解除について

(1)
月給者の場合は「期間によって報酬を定めた場合」に該当する場合があり、また年俸制の場合は「6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」に該当する場合があるため、おっしゃるように必ずしも2週間が適用されるとは限りません。ただし月給制や年俸制でも欠勤控除があるような場合(いわゆる日給月給の場合)は2週間が適用されると考えて良いと思います。

(2)
わが国では労働契約の概念が薄いのでこういう疑問が生まれますね…期間を定めて労働契約したのであれば、その期間中は辞めることができず辞めさせることができないというのが基本的な考え方です。そう考えるからこそ法第14条が有期契約期間について3年(一部5年)の制限を設け、人身売買的な就労が起きないようにしているのです。ただし、契約の中に期間途中の退職の規定をおくことはできます。この場合でも使用者側から一方的に解除する場合は解雇として取り扱われます。

(3)
この「将来に向かって」は難しく考える必要はありません。「いま、この時点で解除しても良いが、過去に遡って解除の効力は及ばない」という意味です。そうしておかないと、もうすでに終わった期間の労働に対する賃金を受ける権利が不安定になる恐れがあるからです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労働契約の解除について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/13(Mon) 01:22:42 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13525

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