投稿時間:06/03/13(Mon) 01:23:14
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
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タイトル:Re: 労働契約の解除について
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(3)未成年者の労働契約についてです。
「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。ただし、一定の場合には労働契約を未成年者の代りに解除することはできる。
親権者、後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」
とあります。
ここでいう「将来に向かって」という言葉の解釈が難しいです。
これは、さかのぼって又は今この時点での解除はできず、「明日」のような期限を設ければ解除を行うことができる、という事なのでしょうか?
それとも、成人の労働者のように法律上で一定の期間が設けられ(正社員の「2週間」のような期間)、その将来的な期日によって解除されるということなのでしょうか?
以上、長文になってしまいましたが、頭が混乱しています。
お時間の許される時に、ご教示頂けると大変嬉しいです。
宜しくお願い致します!
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - 労働契約の解除について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/13(Mon) 01:22:42 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13525
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