[記事リスト] [新規投稿] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

投稿時間:06/03/13(Mon) 01:22:42
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:労働契約の解除について

いつもお世話になっております。
労働契約の解除についての質問です。

(1)期間の定めのない労働者についてですが、民法627条を確認したところ
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。」
となっています。

今まで「期間に定めがない労働契約」はどのような場合でも、労働者は解約の意思を申し出ることで2週間の期間経過後、退職できると認識していました。
これは、期間に定めがなく、且つ期間によって報酬が定められていない場合にはこの認識で間違っていないと思うのですが、例えば、年俸制の社員の場合などには2項の「期間によって報酬を定めた場合」に該当するのでしょうか?
そうなるといわゆる正社員として雇用されている場合でも、全てが2週間という認識ではいけませんよね!?

(2)有期労働契約の場合なのですが、暫定処置として
「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(法14条1項各号に規定する労働者を除く。)は、平15法附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法628条の規定に関わらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」(平成16年過去問)
とあります。

ここでイメージしたのが前職の派遣社員の事務員さんだったのですが、2ヶ月更新の労働契約で、且つ6ヶ月で必ず契約が終了することが決まっていました。
このような場合、上記のいずれにも該当することがない労働者だと思います。

このような労働契約のケースでは、労働者から契約の解除を申し出る場合、法律上の取り決めはないのですか?
暫定措置に「いつでも」という措置がある時点で、いつでも解除できるとは思いがたく・・・・。
ご教示お願い致します。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労働契約の解除について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/13(Mon) 01:22:42 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13525

このメッセージに返信する場合は下記フォームから投稿して下さい。

おなまえ
Eメール
題   名
メッセージ    手動改行 強制改行 図表モード
URL
削除キー (記事削除時に使用。英数字で8文字以内)
プレビュー

以下のフォームから自分の投稿した記事を削除できます
■記事No ■削除キー



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)