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投稿時間:06/03/12(Sun) 20:39:00
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 国年法附則5条

ご質問にお答えする前に…

国民年金法第7条に「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」という記述がありますが、その後に(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)とあります。

従って法第7条以降の条文に出てくる「被用者年金各法に基づく老齢給付等」はすべて法第7条の「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」を指すことになります。

法附則はすべて法の本則の後にありますから、法附則第5条の「被用者年金各法に基づく老齢給付等」も、やはり法第7条の「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」を指します。

この「被用者年金各法に基づく老齢給付等」の具体的内容は国民年金法施行令第4条に列挙されており、法第5条の「被用者年金各法」に基づく給付よりも広い範囲を含んでいます。通常の被用者年金各法の老齢退職給付以外に、恩給や旧法年金等に係わる数多くの老齢退職給付が入っているのです。

ですので、「被用者年金各法」に基づく老齢給付等、という考え方ではなく、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」でひとつの専門用語だと思ってください。

ここからがご質問の答えです。

上記の理由により、このご質問の答えは、2月20日にしんじさんご自身がなさっているNo.13168「国民年金保険任意加入」の答えであるNo.13169の後半部分と同じになります。

「被用者年金各法に基づく老齢給付等」により60歳未満で受給権が発生するケースは、旧法等はもちろん共済や厚生年金保険でも昔は多くの例があったのですが、新法施行から20年経った今となっては今後新たに発生するものは少なくなっています。受験対策として重要なものとしては、No.13171にも書きましたが、「昭和29年4月1日までに生まれた者で船員や坑内員の厚生年金保険の被保険者であった期間を15年以上有する者」があります。

なお、No.13169の前半でご説明申し上げたように、「受給する権利を持つ者」=「受給権者」であり、単に「受給資格期間(原則25年)を満たした者」は、これに該当しません。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 国年法附則5条 - しんじ 06/03/12(Sun) 17:27:00 (EATcf-483p243.ppp15.odn.ne.jp) No.13510
  • Re: 国年法附則5条 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/12(Sun) 20:39:00 (pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13516

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