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投稿時間:06/03/12(Sun) 17:27:00
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-483p243.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:国年法附則5条

他の条文でも出てくるのですが、任意加入被保険者について『(日本国内尾に住所を有する)20歳以上60歳未満の者で被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権者』というのがどんな人を指すのかわかりません。附則5条では任意被保険者に該当する者とされていますが、私の理解では@被用者年金を受給する権利を持つ人A被用者年金を既に受給している人ぐらいしか浮かばないのですが、@だとすれば会社を辞めた20歳以上60歳未満のサラリーマンてことなので強制被保険者になりそうだし、Aだともう60歳以上で厚生年金年金をもらってる人で60歳未満じゃないし・・・悩みましたが理解できません。私が間違っているのは理解してますが、どこが間違っているのかわかりません。教えてください。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 国年法附則5条 - しんじ 06/03/12(Sun) 17:27:00 (EATcf-483p243.ppp15.odn.ne.jp) No.13510
  • Re: 国年法附則5条 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/12(Sun) 20:39:00 (pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13516

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