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投稿時間:06/03/11(Sat) 21:45:07
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849432.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 賃金の直接払

このあたりの区別は難しいですね。受験対策としては考えない方が良いと思います。

現実には本人に代わって例えば親が賃金を受け取りに来て、会社が賃金を支払ったからといってすぐに第24条違反が成立する訳ではありません。

その賃金がスムーズに本人に渡れば何の問題もないのです。

仮に親に渡した賃金が、本人に渡らなかった場合に、会社が親に渡したことを理由として「賃金はもう支払った。会社に債務はない」と主張した時に問題になります。

この場合には、会社がその親を使者とみなした理由が問われ、十分な注意義務を怠っていた場合は賃金の支払いは完了していなかったことになります。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 賃金の直接払 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/03/11(Sat) 18:49:30 (cachesv4410.tk.mesh.ad.jp) No.13476
  • Re: 賃金の直接払 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/11(Sat) 21:45:07 (p849432.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13486

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