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投稿時間:06/03/11(Sat) 09:47:22
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53f5.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 休日について

ちょっと用語が変ですね。
休日労働として扱われるのは法定休日の労働に限られますので、法定休日に労働し、代休を取った場合は、法定休日の労働について休日労働の割増賃金が必要になります。

休日労働の時間は通常の労働時間とは区別して管理しますので気を付けてください。例えば月曜から土曜日まで毎日6時間30分働き、週の労働時間が39時間である場合に、法定休日と定められている日曜日に8時間労働していたとしても、その週の労働時間は39時間のままです。それとは別に8時間の休日労働をカウントします。

また休日労働の割増賃金は原則通常の賃金の135%以上ですが、代休により同じ賃金締め期間で基本の労働時間そのものを相殺する場合は、見かけ上35%以上の支給で足ります。ただし、休日出勤後、代休を取るまでの間にその月の賃金締めが到来し、休日出勤日と代休日の賃金締め期間が異なる場合は、このような相殺処理をすることで第24条違反(全額払いの違反)になる可能性があります。

これを相殺処理と考えず、休日出勤後日の賃金を一旦135%以上の割増で支払い、その後代休付与した日の賃金をノーワークノーペイの原則で控除する(日給・時間給の場合は単に支給されない)と考えて処理をするのであれば、休日出勤日と代休日の賃金締め期間が異なる場合でも問題がありません。この場合、休日出勤日と代休日の賃金締め期間が同じであれば、見かけ上は上記の相殺と同じになります。

先に述べたように休日出勤日の労働時間は本来の労働時間とは別に管理されるべきものですので、就業規則等の定めとしては安易に相殺という表現はせず、上記のように支給と控除に切り分けて書いておくべきでしょう。

さらに振替休日や代休の制度は設けなければならない制度ではないので、事業所でそれらの制度を実施するかどうかは就業規則等によります。さらにどのような条件で代休処理するかについても法の規制はありませんので、就業規則が代休処理するかどうかの選択を労働者の権利としていれば、労働者が申し出れば使用者は代休処理しなければなりませんし、もし就業規則が代休処理するかどうかの選択を使用者の判断によるものとしているなら、使用者の判断で代休処理するかどうかを決めることができます。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 休日について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/10(Fri) 23:47:58 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13447
  • Re: 休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/11(Sat) 09:47:22 (pdf53f5.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13462
    • Re^2: 休日について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/12(Sun) 00:11:29 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13494
        • Re^4: 休日について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/13(Mon) 00:33:11 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13524
        • Re^4: 休日について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/13(Mon) 00:32:46 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13523
            • Re^6: 休日について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/13(Mon) 01:52:16 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13533

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