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投稿時間:06/03/11(Sat) 09:21:11
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53f5.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 年次有休休暇について

年次有給休暇の日の賃金は、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法による標準報酬日額
のいずれかであれば良く、どれを使用するかは就業規則等で決めれば良いのです。ただし健康保険法による標準報酬日額を使用する場合は労使協定が必要で、逆にこの労使協定が締結されている場合は、その定める期間中は健康保険法による標準報酬日額を使用しなければなりません。また、この場合でも就業規則等の定めは必要です。

なお、当然ながら(1)(2)(3)のどれを使用するかで額が違います。そのこと自体はかまわないのですが、個々の労働者に対して使用者がその時の気分で計算方法を変えることは許されません。どの計算方法を使用するかを就業規則等により選択した場合は、必ずその選択された方法を使用しなければなりません。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 年次有休休暇について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/10(Fri) 23:56:32 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13448

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