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投稿時間:06/03/10(Fri) 23:56:32
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
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タイトル:年次有休休暇について

連続スレで失礼致します。
年次有給休暇の期間中の賃金について、
(1)就業規則等で定めるところにより⇒【平均賃金】又は所定労働時間労働した場合に支払われる【通常の賃金】を支払わなければならない。ただし
(2)労使協定を締結⇒健康保険法による【標準報酬日額】に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
とあります。

まず(2)は非常に限定されており、労使協定に健康保険法による標準報酬日額に相当する金額を支払う、という取り決めがある場合に限っては標準報酬日額で支払うと理解しています。
しかし、(2)の協定を締結していない場合に【平均賃金】と【通常の賃金】に差額が発生することがあるとしたら、どちらを優先しなければならないのでしょうか?
差額が発生することがあり得るのかどうかも分かりませんが、とても疑問に思いました。

ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。


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- 年次有休休暇について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/10(Fri) 23:56:32 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13448

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