投稿時間:06/03/08(Wed) 12:35:09
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re^2: 労災の休業補償給付について
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以上のことをご理解いただいた上で、ここからがご質問への回答になります。
待期期間中は、労災保険からの給付がないために、労基法第76条により、使用者は必ず平均賃金の60/100以上の休業補償を行わなければなりません。労基法第92条により就業規則の規定が労基法の規定に反することはできません。
逆に待期期間が経過し、労災保険が休業補償給付を支給すべき場合に、使用者が平均賃金の60/100以上の休業補償をしてしまうと、労基法の休業補償は完了したことになるので、労災保険は災害補償する理由を失うために休業補償給付しません。もし使用者が平均賃金の50/100を給付するなら、労基法の休業補償は完了したことにならないので、労災保険は休業補償給付を全額支給します。
最初の質問である「働かない方が得か?」という質問も、この労基法上の休業補償が完了しているかどうかによる規定です。労基法上の休業補償が完了していれば労災保険は休業補償給付しませんし、労基法上の休業補償が完了していなければ労災保険は休業補償給付を支給します。かつその場合の休業補償給付の額も労基法(による労基則)の規定に従います。下記の労基則第38条をご覧になった上よくご理解ください。
労基則第38条「労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。」
以上のように、規定の考え方は「労基法上の災害補償(またはそれに相当する補償)が使用者の手で行われたかどうか?」を基準に組まれていますが、実際に労災保険を勉強する場合の、通達等での表現としては「休業する日」に該当するかどうか?という部分で出てきます。
そしてこの「休業する日」であるためには「賃金を受けない日であること」が必要で、「賃金を受けない日」には「賃金を全く受けない日」と「賃金の一部を受けない日」があるとされており、この「賃金の一部を受けない日」の基準の内容として説明されています。
「賃金」という言葉が出てくるのでわかりにくいのですが、今まで述べたように、基本的な考え方としては事業主が労基法上の災害補償相当額の支給をしたかどうかが基準なのですよ。
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - 労災の休業補償給付について - もも (ID: P2BWO7Y) 06/03/08(Wed) 10:59:26 (bakerloo.dkkaraoke.co.jp) No.13359
- Re: 労災の休業補償給付について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/08(Wed) 12:04:37 (p8496ab.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13361
- Re^2: 労災の休業補償給付について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/08(Wed) 12:35:09 (p8496ab.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13365
- ありがとうございました! - もも (ID: P2BWO7Y) 06/03/08(Wed) 12:49:14 (mail.dkkaraoke.co.jp) No.13366