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投稿時間:06/03/08(Wed) 12:04:37
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8496ab.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 労災の休業補償給付について

労基法(労災保険法ではないことに注意)の第75条第1項に、
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」とあり、

また次条である第76条に、
「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」とあります。

この2つの条文により、労働者が業務上の傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けない場合、労基法により使用者は平均賃金の60/100以上の休業補償を行わなければなりません。条文上は60/100ですが、労基法が最低基準であることから60/100以上あっても全額休業補償とみなされます。

従って、労災保険がもしも無いとすれば、使用者は労働者の療養による休業期間の始めから終わりまで、ずっと平均賃金の60/100以上の休業補償を行い続けなければなりません。

このような使用者の災害補償義務を肩代わりする保険が労災保険です。

そして、労基法第84条第1項に「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」とあるために、労災保険が休業補償給付をしてくれる場合には、使用者は労基法による休業補償をしなくても構いません。

また、逆に、あくまでも労基法による災害補償義務が使用者にあるという前提で、その肩代わりするのが労災保険の本来の機能です(現在は通勤災害等、労基法の範囲外まで給付範囲を拡大していますが…)ので、労基法による災害補償(またはそれに相当する補償)が使用者の手で行われた場合は、労災保険は給付する理由を失います。

>>>続く


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労災の休業補償給付について - もも (ID: P2BWO7Y) 06/03/08(Wed) 10:59:26 (bakerloo.dkkaraoke.co.jp) No.13359

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