投稿時間:06/03/08(Wed) 00:42:32
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re: 解雇について
(1)
解雇予告手当は賃金ではありません。再就職の準備期間無く労働契約を一方的に解除されることを防ぐのが30日間の予告期間の本来の意味であり、その30日間の予告期間が必要な解雇において、この期間を短縮させるための条件としての金銭が解雇予告手当ですので、30日間の予告に代えて手当を支払うのであれば30日分必要です。
(2)
即時解雇は除外認定を受けた場合のみに限られるわけではありません。30日分の解雇予告手当を支払い、その日限りで解雇する場合も即時解雇になります。
この平成9年の問題は、使用者が法令に無知であるために、必要な解雇予告手当の支払無しで即時解雇を宣告し、労働者も法令に無知であるために、翌日から出社せずに求職活動に入ってしまったような場合を、法的にどのように解釈するのか?を問う問題です。(根拠通達はS24基収1701号)
この場合、解雇予告手当が支払われていないのですから、使用者の解雇宣告は即時解雇の宣告としては無効です。しかしその解雇の意思が明確であり、かつ必ずしも即時であることを要件としないものである場合、この即時解雇の宣告は30日前の解雇予告と解されることになっています。
そうすると30日の解雇予告期間が経過するか、あるいは使用者が応分の解雇予告手当を支払うかのどちらかの状態が成立するまでの間は労働契約が存続している訳で、かつ労働者は、使用者の法的に誤った宣告の元で勘違いして欠勤し求職活動している訳ですから、この間は使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が必要になります。
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