投稿時間:06/03/07(Tue) 15:57:55
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
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タイトル:解雇について
お世話になります。
連続での質問スレを失礼します。
標題の件につきまして、以下2つの疑問があります。
(1)解雇予告について
「解雇予告期間の30日は労働日ではなく、暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても、延長されない。」(平成12年過去問)
とあります。
延長されない事は理解できるのですが、この場合の支払いについて分かりません。
例えば、期間30日の間に8日の休日または休業日があった場合、支払うべき解雇予告手当としては【平均賃金×22日】になるのでしょうか?それとも休日または休業日が何日あったとしても無視して【平均賃金×30日】を支払うことになるのでしょうか?
(2)即時解雇について
「即時解雇し、労働者が就職活動をしていても、解雇が有効に成立するまでの間、休業手当を支払わなければならない」(平成9年過去問)
とあります。
私の理解していた即時解雇は「今日、労働契約を解除します。明日からは社員ではありません」というものだと思っていたのですが、即時解雇でも有効に成立するまでの期間が発生する事があるのですか?
また即時解雇とは解雇予告の除外認定を受けた場合のみに限られるものを指すものであるという認識を持っています。
そのため、「解雇が有効に成立するまで」休業手当を支払う義務があることが理解できません。
なぜなら、平成15年過去問にて「労働者のある行為が労働者の責めに帰すべき事由に該当する場合に、使用者が当該労働者に即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を受けたときは、その解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日にさかのぼって発生する」
とあるからです。
意思表示をした日にさかのぼる事が可能なのであれば、休業手当を支払う義務もさかのぼって消滅することになりますよね?
どうか、この疑問を解消させて下さい。
非常に長くなってしまいまして、大変恐縮ですが、ご教示頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
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