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投稿時間:06/03/07(Tue) 15:33:48
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
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タイトル:賃金の全額払について

お世話になります。
標題の件について、疑問を持ちました。
回答を頂けると幸いです。

原則の例外として、法令に別段の定めがある場合と労使協定がある場合には賃金からの控除を行う事ができる、となっています。
これは理解できるのですが、平成12年、17年の過去問にて
「賃金の清算の実を失わない程度に合理的に接着した時期になされた相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活を脅かさない程度のものであれば、調整的相殺として書面協定なしに控除することが許されると解されている」
とあります。
まず、(労働者の経済生活を脅かさない程度のもの)がどの程度なのかが分からず、更に、(調整的相殺)がどのような内容の相殺を指しているのか分かりません。
なので、例外の例外ともいうべき「労使協定なしに控除することが許される場合」をイメージすることができません。
あまり試験には必要ないことなのかもしれませんが、過去問に二度も出題されているので、しっかり理解しておきたいです。

お手数お掛け致しますが、ご教示の程、宜しくお願い致します。


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- 賃金の全額払について - 中退者 (ID: EOS2NRo) 06/03/07(Tue) 15:33:48 (i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp) No.13339

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