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投稿時間:06/03/05(Sun) 18:05:29
投稿者名:修行中
ホスト名:i220-220-200-170.s02.a001.ap.plala.or.jp
Eメール:hn_etoile_dec@yahoo.co.jp
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タイトル:出勤簿、タイムカードについて

 労働基準法第108条では、賃金台帳の定めがあり、賃金台帳に労働日数、労働時間数を記入しなければならず、第109条では、3年間保存しなければならないとあります。労働日数、労働時間数に関して、出勤簿、タイムカードはこの第109条にあたるのでしょうか?また、出勤簿、タイムカードは事業場に備え付けなければならないのでしょうか?備え付けなければならないなら、その法的根拠もお教えください。
よろしくお願いします。


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- 出勤簿、タイムカードについて - 修行中 06/03/05(Sun) 18:05:29 (i220-220-200-170.s02.a001.ap.plala.or.jp) No.13304

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