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投稿時間:06/03/02(Thu) 09:01:18
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd327c9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 遺族基礎年金と寡婦年金

遺族基礎年金の保険料納付要件は、死亡した者の被保険者期間全体に占める、保険料納付済期間及び保険料免除期間の「割合」で見ます。

割合で見ると言うことは、計算の中に滞納や未納の月が入らない方が有利になりますよね?

例えば平成18年3月5日に被保険者死亡した場合、2月は被保険者期間として経過していますから、この者の2月分の保険料を保険料納付要件の計算に入れることは可能です。しかし2月分の保険料の納期限は3月末ですので、仮に死亡日の前日(3月4日)時点で2月分の保険料が納められていなくてもそれは単なる未納であって滞納ではなく、納付義務を果たしていないとは言えません。

このような場合に2月分の保険料を保険料納付要件の計算に入れることによって不利益を被る遺族が出るのは不都合です。そこで前月は納付要件の計算に入れないことにしています。

ところが寡婦年金は「25年」という期間の単純な長さで見ます。割合ではありません。この場合前月が未納または滞納であってもそれをカウントすることによる遺族への不利益はなく、仮に前月が納付済または免除であれば遺族にとって有利になります。そのため前月まで見るようになっています。

それなら当月もカウントしたら?と思うかもしれませんが、死亡によってその月の間に資格を喪失する(月末日の死亡を除く)ために、死亡日の属する月は被保険者期間にならない場合がほとんどなのでカウントしないのです。


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- 遺族基礎年金と寡婦年金 - 次郎 06/03/01(Wed) 21:50:50 (eaoska053108.adsl.ppp.infoweb.ne.jp) No.13250

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