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投稿時間:06/02/26(Sun) 23:41:09
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p2969d4.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 基礎年金の財政?

基本的にはおっしゃるとおりですが、現実には第1号被保険者については相当な滞納がある訳で、単年度の賦課方式でこれを無視したのでは財政が成り立ちません。

毎年度の基礎年金の給付に要する費用に対する現役世代の負担額を計算している例としては法第94条の3の基礎年金拠出金の額に関する条文がありますが、基礎年金拠出金の計算の具体的対象者を定める令第11条の3では、「法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間又は保険料半額免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする」となっており、第1号被保険者の場合、当該年度において完全に滞納している者または全額免除期間のみを有する者を排除しています。

結果としてそれらの人数分だけ一人一人の負担が重くなる訳ですが、滞納者は将来の給付もその分減り(あるいは無くなり)ますから、その分次世代の負担が軽減されます。まあ、不思議なシステムですが…

なお、平成13年選択国年のCは「保険料納付済期間」ではないはずです。もう一度お調べください。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 基礎年金の財政? - しんじ 06/02/26(Sun) 22:29:57 (EATcf-483p166.ppp15.odn.ne.jp) No.13231

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