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投稿時間:06/02/24(Fri) 09:49:30
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62bfdd.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 高年齢者等雇用安定法

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条により「定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。(後略)」となっており、この改正事項の施行は平成18年4月1日になっています。

ここで難しいのは、設問が法の本則のみを問うているのか、法附則等による経過措置を含めた内容を問うているのかの判断です。

平成18年4月1日に施行される改正法の本則はあくまで上記の通りですので、本則条文をそのまま書いてくるような問題であればこのままでも正の肢になる可能性もあります。また経過措置も含めた現実の施行内容を問うのであれば、法附則第4条によって平成18年4月1日の時点では上記の「65歳」は「62歳」に読み替えられますので誤の肢になる可能性もあります。

問題文が条文そのものを問うていることが明らかであれば前者ですし、平成18年4月1日現在の実際の施行内容を問うような訊き方であれば後者でしょう。このような判断を正確に行うのは割と難しいのですが、労一の分野で言うと後者の解釈になる可能性が高いと思われます。

難しいのは国民年金法・厚生年金保険法で、法附則の経過措置を無視して、本則条文そのままを出題して正の肢にするような問題がしばしば出ています。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 高年齢者等雇用安定法 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/02/24(Fri) 09:34:00 (bgcs4422.tk.mesh.ad.jp) No.13197

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