投稿時間:06/02/24(Fri) 01:25:00
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re^2: 納得いかない!
まあわかりにくい問題ではありますが…
むかつくほどの問題ではないですし、愚問でもないと思いますよ。
具体的な金銭の支給のための条文等一部の例外を除き、年金法の世界で「支給する」という文言は、具体的な金額が定まった現実の金銭の支払を受ける権利の発生(支分権の発生)を意味するのでは原則的には無く、単に受給権そのものの発生(基本権の発生)を意味します。
そして法附則第9条の2第3項に繰上支給の老齢基礎年金は「その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」とあり、かつまた法第18条第1項に「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」とある以上、この部分の解釈は、基本権は請求のあった日に発生し、支分権はその翌月から発生するのだと正しく理解しておかなければなりません。
その上で、設問が、単に基本権の発生を問うているのか、それとも支分権による現実の支払を問うているのかを判断する必要があります。
しんじさんの解かれた問題は、設問は法附則第9条の2で規定されている請求による基本権の発生を問うており、条文通りの問題ですので正の肢になります。さらに踏み込んで解説は法第18条第1項の支分権が発生しはじめる時期のことを書いています。この2つは根本的に違うものなので切り分けて理解してください。
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