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投稿時間:06/02/19(Sun) 20:36:42
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849540.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 健康保険一部負担金

> nemutaさんはまさか受験生じゃないですよね?どこかの先生ですか?私の使用している基本書の解説より説明がわかり易いので感心してる場合じゃないけど感心しちゃいました。

(^o^)受験生ではありませんよ。開業しています。

時間があれば、なぜ家族療養費に一部負担金の制度がなじまないのかも考えてみてくださいね。

・現物で給付する
・葬祭料等を除き、被保険者本人にのみ給付する

この2つは健康保険の原則です。しかし「被保険者本人にのみ、かつ現物でのみ給付する」という原則通りであれば家族が病院等に行けませんよね?

そこで「被保険者本人のみ給付する」の原則の方は曲げずに、「現物で給付する」の方を曲げたのです。

例えば注射を7割だけ打つわけにはいきませんよね?ですから現物給付は必ず10割給付でなければならず、従って現物給付の条文であれば10割支給して3割返せ(一部負担金)と書かなくてはいけませんが、現物給付ではないのなら、条文の書き方は、単に被保険者に保険給付分を支給するという書き方で足ります。そのため給付率(原則7割)さえ定まれば、残りの金額(原則3割)には名前が無くても良いのです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 健康保険一部負担金 - しんじ 06/02/19(Sun) 15:09:30 (EATcf-640p41.ppp15.odn.ne.jp) No.13154

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