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投稿時間:06/02/18(Sat) 09:45:09
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849627.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^3: 特例退職被保険者

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そしてこの退職被保険者の保険給付については、その費用を、政管健保や組合健保等の被用者医療保険の保険者から退職者給付拠出金の形で徴収し、これを市町村の財源に組み入れることで市町村の負担を軽減しています。

これを逆に政管健保や組合健保等の被用者医療保険の保険者側から見れば、退職した者が、もうその被用者医療保険の被保険者ではなくなって市町村国保の被保険者になったにもかかわらず、その給付費用を間接的に負担していることになります。

政管健保はともかく、福利厚生に熱心な健康保険組合だったら、「なんだバカバカしい。うちの組合の退職者を市町村を通じて間接的に面倒見るくらいだったら、うちの組合の被保険者として直接面倒見るよ」と思っても、おかしくありませんよね。

そういう健康保険組合で大臣の認可を受けた組合を「特定健康保険組合」といいます。

特定健康保険組合の被保険者であった者が一定の要件を満たして退職し、老齢退職年金受給者となって、本来ならば市町村国保の退職被保険者となるべき場合に、その者が特定健康保険組合に申し出すると「特例退職被保険者」となって、市町村国保の被保険者ではなく、その特定健康保険組合の被保険者となります。

特例退職被保険者の保険料は退職後の所得と関係なく組合ごとに決定されるので、退職後の市町村国保の保険料(税)が高い(退職後所得が多い)場合や、病気がちで組合健保の付加給付を受けることに大きなメリットがある場合は特例退職被保険者になった方が有利になります。ただし特例退職被保険者には傷病手当金が支給されないのでその面のメリットはありません。

また、特例退職被保険者は原則、老人保健法による医療を受けられるに至るまで(原則75歳)資格が続くのですが、その間任意で資格喪失することができません。たとえ保険料を滞納しても資格喪失しません。ですから退職後数年して所得が減った場合などで市町村国保より不利になっても、任意で市町村国保に移ることはできませんから、申し出の時に注意が必要です。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 特例退職被保険者 - ろくでなし (ID: 2VWAUPc) 06/02/17(Fri) 14:30:08 (mx2.kyb.co.jp) No.13140

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