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投稿時間:06/02/16(Thu) 08:46:38
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32764.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 被保険者の範囲

雇用保険も健康保険・厚生年金保険(以下、社会保険と書きます)も、法令上の適用除外者の中に短時間労働者等は明記されていません。従って雇用保険も社会保険も、法令上は短時間労働者等はすべて被保険者であるように見えます。

しかし、雇用保険における「適用事業所に雇用される労働者」、社会保険における「適用事業所に使用される者」の定義を考える場合に、もしもそれを国語的な意味での文字通りに取るならば、極端に言えば一日限りのアルバイトでも被保険者になってしまいます。

制度趣旨から考えてこれではまずいので、各制度における「雇用される」「使用される」の意味を各制度ごとに、いわば内規みたいなもので定めています。雇用保険ならば行政手引が該当します。

雇用保険における行政手引のようなものが社会保険にもあって(名前は知りません)、それによると、
・1日の労働時間が一般社員の所定労働時間の4分の3未満
・日によって労働時間が変わる場合は、
 週の労働時間が一般社員の所定労働時間の4分の3未満
・1か月の勤務日数が一般社員の所定勤務日数の4分の3未満
の、どれかに該当する場合は社会保険上の「使用されている状態」(常用的使用関係)には無いと考え、原則的に被保険者にしないことになっています。30時間というのは、週所定労働時間を40時間と考えた場合の便宜的な表記です。

雇用保険が行政手引からの出題を数多く出すのと対照的に、社会保険の科目においては、従来、法令則と告示、通達からの出題で構成されており、行政窓口内部の手引等からの出題はされていませんから、テキスト等には載っていないことが多いのです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 被保険者の範囲 - かおる 06/02/16(Thu) 07:10:15 (zaqd387769c.zaq.ne.jp) No.13120

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