投稿時間:06/02/10(Fri) 15:15:27
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re^3: 就業規則上の振替休日について
36協定の存在と、それによる法定時間外・休日労働が制度としてあるという前提でお話しします。
代休制度について
・ 代休制度の場合は、休日出勤とそれによる割増賃金の支払で法第35条の休日は
消化した形になるため、法第35条については考える必要が無くなります。
また、休日労働が成立するため、法第32条の労働時間を計算する際に、休日出勤日の
労働時間をその週の労働時間から切り離して考えることができるため、新たな
時間外労働が発生することもありません。あとは休日労働した日の基礎賃金を、
賃金として支払うか、他の日の労働義務を免除(代休)することで相殺するかの
問題だけになります。代休によって労働時間を相殺する場合に気をつけるべきは、
先日も書きましたが賃金締め日を超えた日を代休にすると、法第24条の全額払いに
違反する可能性があると言うことです。
振替休日について
・ 本来休日であった日に出勤した日の属する週の労働時間が法定労働時間(原則40時間)
以内になりますか?もしならなければ、例え振替休日は成立しても時間外労働の
割増賃金が発生する可能性があります。法第35条と法第32条の適用は独立してなされる
からです。
・ 4週4日の休日制度を取るためには起算日が就業規則等で明確でなければなりません。
週休2日制の会社が多いので実務上の問題は少ないのですが、就業規則であらかじめ
定められた起算日から起算した「特定の4週間」に4日の休日がなければ休日労働が
あったことになってしまいます。したがって「休日を振り替える場合は、4週間以内とし、
あらかじめ振り替える休日を指定する。」と書いても、振替休日の要件を満たすとは
限りません。
・ 以上のようなことから、振替休日を、常に一切の割増賃金無しで成立させるためには、
例えば「当社の一週間は土曜日に始まり金曜日に終わる」と就業規則で宣言し、
かつ、土日に出勤する場合にその週の内の日を指定して振替えるしかないのです。
そうではないやり方の場合は、振替えるべき日の選び方によっては、休日労働か
時間外労働のどちらかが発生する可能性がつきまといます。
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - 就業規則上の振替休日について - 就業規則 (ID: VAt3GT.) 06/02/09(Thu) 18:58:35 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13094
- Re: 就業規則上の振替休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/02/09(Thu) 21:56:07 (p296996.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13096
- Re^2: 就業規則上の振替休日について - 就業規則 (ID: VAt3GT.) 06/02/10(Fri) 10:13:25 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13097
- Re^3: 就業規則上の振替休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/02/10(Fri) 15:15:27 (p62df4f.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13098
- Re^4: 就業規則上の振替休日について - 就業規則 (ID: VAt3GT.) 06/02/13(Mon) 19:32:43 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13113