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投稿時間:06/02/09(Thu) 18:58:35
投稿者名:就業規則 (ID: VAt3GT.)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
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タイトル:就業規則上の振替休日について

私の会社の就業規則の第28条(日曜・休日勤務振替)は下記のようになっています。

社労士の勉強において、振替休日と代休の違いは理解しているつもりなのですが、当社の「振替休日」を謳っている下記就業規則は、「振替休日」でいいのでしょうか?
「代休」としなければならないような気もするのですが。。。。
それとも振替休日と代休の違いを私が理解していないのでしょうか??
「振替休日」を謳う場合は「代休」とする場合と異なり、気をつける点があるようなことも、聞いたことがあります。
この際、すべてをはっきりさせたく、投稿させて頂きました。
どうか、どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

第28条(日曜・休日勤務振替)
1 休日に勤務した者は、原則として勤務した翌週の月曜から金曜までの平日のうち、1日を振替休日として取得しなければならない。ただしやむを得ない場合は、更に翌週へ振替休日の取得を変更することが出来る。
2 前項の振替休日を取得する者は、事前に振替休日取得日を会社に届け出なければならない。


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- 就業規則上の振替休日について - 就業規則 (ID: VAt3GT.) 06/02/09(Thu) 18:58:35 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13094

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