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投稿時間:06/02/06(Mon) 15:42:44
投稿者名:基本的質問? (ID: V2lRzGk)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
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タイトル:社保の適用除外について

健康保険法13条の2のにおいて、適用除外の中に「臨時に使用されるものであって、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」とあり、「ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時は被保険者となる。」とあります。「所定の期間」とは具体的にはどのような期間なのでしょうか?
また、「所定の期間」を超えた場合は雇入れた当初から被保険者になるのですよね?

この「所定の期間」を2ヶ月とする事は出来るのでしょうか?
2ヶ月とする事が可能な場合、実務上の問題で、従業員をパートタイマーで雇入れた場合、2ヶ月間の雇用契約を結んで、3ヶ月目からまた別の雇用契約を結んで、社会保険に適用させるというやり方が出来るのでしょうか?(つまり、はじめの2ヶ月間は社会保険に適用させたくない、または本人が適用されたくないと希望した場合です。)

基本的質問かも知れませんが宜しくお願いいたします。


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- 社保の適用除外について - 基本的質問? (ID: V2lRzGk) 06/02/06(Mon) 15:42:44 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13089

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