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投稿時間:06/02/05(Sun) 10:14:23
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2219.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 企業年金連合会について

お尋ね箇所である厚生年金保険法第159条第1項は「連合会は、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。」とあります。

例えば老齢年金給付に限って説明すると、第160条は、第1項で「基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。」とあり、第3項で「第1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。」とあり、第5項で「連合会は、第3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。」となっています。

したがって連合会が老齢年金給付の支給等を行うのは、基金から支給義務の移転の申し出を受け、かつ現価相当額の交付を受けた場合に限られますが、この基金が「(企業年金連合会の)会員である基金に限る」とは、私の調べた限りでは法令上限定されていません。

実務的にどのように運営されているかまではわかりませんが、義務を承継する場合には現価相当額の交付を受けるのですから、必ずしも会員に限定する必要性もないように思います。

>>>続く


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 企業年金連合会について - 玉ちゃん (ID: 1/CB6lE) 06/02/05(Sun) 07:43:54 (59-168-3-89.rev.home.ne.jp) No.13083

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