投稿時間:06/02/04(Sat) 10:51:21
投稿者名:東です。
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タイトル:傷病手当の支給手続きについて。
傷病手当の受給手続きについて教えてください。
傷病手当は基本手当に代えて支給されるものですので、法第37条第7項の「疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日に支給する」、というのは理解できるのですが、「支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日に支給する。」とは既に基本手当を受け終わっていて支給すべき日がないのでしょうか。もしそうであれば、支給すべき基本手当がないにもかかわらず傷病手当が支給できる事になりますし、それとも、疾病又は負傷のために基本手当を受けることなく、受給期間が経過してしまい、基本手当の支給日がない、ということなのでしょうか。
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- ◇ - 傷病手当の支給手続きについて。 - 東です。 06/02/04(Sat) 10:51:21 (P222013035050.ppp.prin.ne.jp) No.13077
- Re: 傷病手当の支給手続きについて。 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/02/04(Sat) 11:30:12 (p8494ef.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13079
- Re^2: 傷病手当の支給手続きについて。 - 東です。 06/02/04(Sat) 23:39:07 (P222013035050.ppp.prin.ne.jp) No.13082