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投稿時間:06/02/02(Thu) 09:29:46
投稿者名:まさみ (ID: UIqgjy2)
ホスト名:220.110.157.78
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タイトル:労災と年金の調整

休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

↑のような問題を見たのですが、

1、カッコ内の、定める額って言うのが分かりません。原則は一定率(0.77、0,88・・・)で、例外の時は、額で減じるのでしょうか?

2、別の問題で、厚生年金、国民年金の時は、労災を一定率で減じますが、共済との併給は、共済側で調整します。ってあったのですが、共済の加入員である、国家公務員は、労災の範囲外と思うのですが、共済年金と厚生年金を二つ入れるのでしょうか?


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- 労災と年金の調整 - まさみ (ID: UIqgjy2) 06/02/02(Thu) 09:29:46 (220.110.157.78) No.13062

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