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投稿時間:06/02/01(Wed) 17:56:43
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 被保険者であった期間

以下を読む前に、
・被保険者期間
・被保険者であった期間
の二者が全く別のものであることはテキストを読んで理解してくださいね。

例えば、9年6か月間、同一の事業主の元で雇用された労働者が体調を崩し、無給の休職1年間の後に、就業規則上の「休職期間満了時の復職不能」を理由として退職したとしましょう。

この者は長期病気療養のため退職したのですから通常退職後すぐは働ける状態ではありません。

このため退職後30日を経過してから1か月以内に職安で受給期間延長の手続をします。

そして退職後10か月療養後、働ける状態になって、職安に求職の申し込みをしたとします。

すると、まず受給資格の確認に必要な被保険者期間を見なければなりません。この者は通常の算定対象期間である離職日以前1年間に賃金を受けていないので受給資格に必要な被保険者期間がありませんが、病気療養のための無給休職期間ですからこの期間分だけ算定対象期間が延長され、休職前1年間の被保険者期間が6か月以上あれば、受給資格があります。あったとしましょう。

次に算定基礎期間を見ます。

算定基礎期間は、原則同一の適用事業所の事業主で被保険者として雇用された期間(被保険者であった期間)で見ます。これは無給であっても構いませんので、算定基礎期間は9年6か月+1年の10年6か月になります。

すると、この者が就職困難者に該当しなければ所定給付日数は10年以上20年未満で120日です。

離職理由が就業規則上の「休職期間満了時の復職不能」ですから通常は定年退職と同様の自然解約として扱われるため、特定受給資格者にはならず、また離職理由による給付制限も掛かりません。

最後に受給期間ですが、原則の「離職日の翌日から1年」であれば、この者はすでに10か月間病気療養しているために受給期間がほとんどありません。

しかしこの者は、離職後に受給期間の延長手続きをしていますから、受給期間は退職後の療養期間である10か月分だけ延長されます。


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- 被保険者であった期間 - RS (ID: 4aTnDBs) 06/02/01(Wed) 12:32:32 (p7151-ipad210souka.saitama.ocn.ne.jp) No.13054

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