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投稿時間:06/02/01(Wed) 12:04:13
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd327b9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 代休の取り扱い他について

先に訊きたいのですが、代休の前提となる休日は法定休日であり、その出勤に対しては休日労働の割増賃金(代休付与を前提にするなら割増部分のみでよい)が支払われているのですね?もしそうでなければ、半日の出勤であっても法律上の「休日出勤」ですので第37条違反になります。もちろん36協定の存在が前提です。

もし支払われていないのであれば代休付与の有無は関係なく違法です。

支払われているのであれば、半日出勤の時間の基礎賃金をどう扱うか(賃金で払うか代休による時間相殺で精算するか)の問題ですので、どのように扱っても構いません。ただし、同一の賃金締期間の間に精算しないと第24条(全額払)に違反する可能性があります。

また、振替休日の意味で質問されているのであれば、お尋ねの制度は全く成り立ちません。第35条の休日は一部業態を除き、暦日の24時間の休日を指しますから、休日に半日労働させ、その分の労働時間を通常の労働日を半休にしても、どこにも休日はなかったことになってしまいます。

就業規則で使用される用語は誰にでも分かりやすいものであることが望ましいのですが、規則上の定義が明確であれば独自の用語があっても差し支えありません。もちろん錯誤を呼ぶような紛らわしい使用方法は避ける必要がありますが…
「標準労働日数」という用語が適当かどうかは内容を詳しく見ていないのでわかりませんが、規則上の用語の定義が誰にでも分かる形でなされてあれば、不都合というほどのことはないと思います。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 代休の取り扱い他について - 就業規則 (ID: HTSplF6) 06/01/31(Tue) 17:41:28 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13050

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