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投稿時間:06/01/30(Mon) 00:12:27
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32990.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 36協定締結後の休日について

去年の春に答えていますが、もう一度書きます。

36協定の限度時間を定めているのはH10労告154号です。

この告示の第3条は時間外労働協定の延長時間について制限をしていますが、時間外労働協定とは、同告示の第1条で法第36条第1項の協定の内「労働時間の延長に係わるものに限る」となっています。

また法第36条第1項で第36条における労働時間の定義を法第32条〜第32条の5及び第40条の労働時間に限定していますので、法第35条の休日に労働させることは、36協定の労働時間の延長の制限の規制を受けません。

36協定があっても、協定内容を超える時間外労働・休日労働は違法になります。しかし36協定の内容そのものは、労働者代表と使用者が話し合いの上で決めているものですから、労使双方が十分話し合って決めたのであれば協定の内容は自由なのが原則です。

ただ、恒常的な長時間残業が社会的に問題になったので、大臣により基準を設けることができることとなりました。そして今現在は時間外労働・休日労働の内、時間外労働にのみ基準があり、休日労働には基準がないということです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 36協定締結後の休日について - かおる 06/01/29(Sun) 16:56:15 (zaqd387769c.zaq.ne.jp) No.13045

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