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投稿時間:06/01/28(Sat) 10:09:30
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2156.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 在職老齢年金について

おっしゃることはごもっともだと思います。
この規定ができた過程は知らないので以下は私の推論です。

この制度は、60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が前月から引き続いて被保険者である月について年金額を調整するもので、調整計算の対象となるのは当該月の標準報酬月額というのが、在職調整制度の始まりからの歴史的な流れです。

この制度ができた当初は、年金額に関係なく標準報酬月額のみで停止率を決めており、標準報酬月額が24万円を超えると無条件に全額停止という制度だったのですが、高齢者の勤労意欲をそがないようにという意図で現在は年金額を加味した制度に改善されています。

つまり基本的には年金受給月の標準報酬月額が調整計算の基礎なのです。

ところで平成14年から総報酬制が施行されています。これは従来一部しか保険料の基礎になっていなかった賞与を、完全に保険料計算の基礎に組み入れようというもので、目的は公平性の確保です。従来は例えば本来は月40万の月給を20万にし、その代わりに年2回120万円の賞与を支払うことで社会保険料を大幅に圧縮するような方法を取る事業所が多かったのですよ。

ところが総報酬制になったことにより、見かけの報酬額が増えるので在職調整の規定を緩和すると共に、在職調整の計算に賞与分も入れる必要が発生しました。このため総報酬月額相当額という新しい概念が作り出されました。

この時に、年金の受給権が発生した月以後に支払われた賞与を総報酬月額相当額の対象にすることもできたはずですが、年4回以上賞与を支払う事業所の場合は、算定基礎届の際に過去1年間の賞与の合計額の1/12を報酬月額に加算して標準報酬月額を決定し、そのかわりに年金法上の「賞与は無い」という扱いをするために、賞与の支払いが年3回までの事業所で年金の受給権が発生した月以後に支払われた賞与だけを対象にすると、賞与の支払いが年3回までの事業所と4回以上の事業所で、有利不利が出てきます。

公平性の確保のために始めた総報酬制ですから、このあたりのことも考えて制度を組んでいるような気がします。


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- 在職老齢年金について - S・S 06/01/28(Sat) 00:04:12 (softbank220041220110.bbtec.net) No.13037

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