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投稿時間:06/01/26(Thu) 20:55:49
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2597.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 訓練延長給付にからんで

雇用保険法第24条は「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。」(かっこ書き省略)とあります。

「所定給付日数を超えて」の部分に注目してください。所定給付日数に残日数がある場合は、訓練延長給付は支給されません。

また、雇用保険法第33条は「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。」とあります。

つまり離職理由によって基本手当の給付制限を受けるものが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は基本手当の給付制限が解除されます。

以上2点をふまえた上、分からないことがあれば再度ご質問ください。


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- 訓練延長給付にからんで - ER 06/01/26(Thu) 13:57:13 (p4239-ipbfp01sasajima.aichi.ocn.ne.jp) No.13033

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