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投稿時間:06/01/25(Wed) 22:23:01
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e247c.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 労災保険法

非常に忙しいので簡単に…

元々労災は、遺族給付等を除く未支給給付については民法の相続権者にその請求を許していました。いまから40年位前にそれまで一時金主体だった労災の給付が大幅に年金化されたのを機会に、民法の相続関係よりも受給権者(原則労働者)の死亡の当時の生計関係を重視して、現在のルールができあがりました。

また、給付の年金化の際に、遺族関係の年金給付については受給資格者という概念が作られ、受給資格者の最先順位者が受給権者になることになりました。このためある受給権者が死亡して受給権者がいなくなっても、当該年金について他の受給資格者が存在するなら、次順位の受給資格者が受給権者になって年金を引き継ぐ(転給)ことになりました。年金そのものを引き継ぐ者がいるのですから、未支給給付も元の受給権者の遺族ではなく、転給を受ける新しい受給権者が請求することとしたのです。ただし、元々受給権者が複数の場合は他の受給権者が未支給給付を請求します。

当該年金を受けることができる他の遺族とは他の受給権者、または受給資格者のことです。

同じ遺族の給付でも一時金には受給資格者の概念はなく、労災(または通災)で死亡した労働者の死亡の当時の身分関係で受給権者が定まり、他の遺族はその一時金とは無関係なので、未支給給付は障害等の給付と同様に、受給権者の死亡の当時生計関係のあった者が請求します。この場合仮に受給権者が複数であって、ある受給権者が未支給で死亡した場合、この者の未支給給付は他の受給権者が請求するのではなく、死亡した受給権者の遺族で一定の者が請求します。

なお、いずれの給付にせよ、労災保険法に定める遺族がいない場合は、民法の相続権者が請求できます。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労災保険法 - RS (ID: 4aTnDBs) 06/01/23(Mon) 13:04:16 (p3076-ipad36souka.saitama.ocn.ne.jp) No.13023
  • Re: 労災保険法 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/01/25(Wed) 22:23:01 (p6e247c.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13027
    • Re^2: 労災保険法 - RS (ID: 4aTnDBs) 06/01/26(Thu) 13:02:24 (p3174-ipad209souka.saitama.ocn.ne.jp) No.13032

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