投稿時間:06/01/22(Sun) 01:51:38
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re: 共済との調整
簡単に言うと、障害の年金には最低でも300月の保障があるからです。
例えば、サラリーマン180月、公務員120月の人が老齢になって支給される年金は、老齢厚生年金180月分と退職共済年金120月分の実際に働いていた計300月分ですが、障害の年金には被保険者期間等が短くても最低でも300月の保障があるので、併給すると600月分になるのです。
社会保険の年金の目的はあくまで防貧(貧困になることを防ぐ)ですからこのように多額の年金を併給する理由がありません。
この内容は遺族厚生年金の短期要件・長期要件を勉強し、長期同士なら併給できるが、短期が絡むと選択になるルールを勉強すると、より理解できます。
なお、障害厚生年金も、障害共済年金も、原則的に初診日に被保険者または組合員等である必要があるため、現実には併給の問題が起きる可能性は低いと思われます。(共済の組合員等は厚生年金適用除外)
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - 共済との調整 - ニート (ID: rN18QTQ) 06/01/21(Sat) 23:07:54 (p1036-ipad08obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp) No.13017
- Re: 共済との調整 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/01/22(Sun) 01:51:38 (pd32776.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13021
- Re^2: 共済との調整 - ニート (ID: rN18QTQ) 06/01/22(Sun) 22:31:53 (p5248-ipad08obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp) No.13022