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投稿時間:06/01/21(Sat) 11:33:35
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd328af.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^2: 有給休暇の基準日

この問題はH16問6のAですね。

例えば平成17年4月1日に雇い入れられ、当初は週3日24時間勤務であり、本来なら平成17年10月1日に5労働日の年次有給休暇が付与されるべき者が、平成17年10月1日以後に労働条件が変更され週2日16時間勤務になった場合にどのように扱うのか?というのがこの設問のテーマですよね。

この点についての通達はS63基発150号通達ですが、この部分の記述はQ&Aになっており、「問:法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。」「答:見解前段のとおり。」となっています。

上記通達は、「休暇は基準日において発生するので」と言っていますので、平成17年10月1日の労働条件で判断すべきと解されますよね。

この点をさらに明確に書いた通達等は知りませんが、 私の手元にある少し古い本で労働基準調査会(現 労働調査会)が出している「採用から解雇・退職まで」(労働省監督課(出版当時名称)編)という書籍によると、「その年次有給休暇が付与される基準日における週所定労働日数に応じた日数の休暇が付与される。例えば前年度は週4日労働であった労働者の週所定労働日数が、当年度から週3日労働となった場合には、その年度は週3日労働の者としての年次有給休暇が付与される」という記述があります。

と、するなら、平成17年10月1日〜平成18年3月31日の間に労働条件が週3日勤務から週2日勤務になった場合、労働条件の変更が平成17年10月1日ならば付与される年次有給休暇は3労働日であり、労働条件の変更が平成17年10月2日以降ならば付与される年次有給休暇は5労働日のままと解すべきです。

するとこのH16問6のAはどう解釈すべきなのか…

ポイントは「当該6か月勤務した日」の解釈だと思うのですね。

この設問は、例えば平成17年4月1日に雇い入れられた場合、「当該6か月勤務する日」が平成17年9月30日であり、「当該6か月勤務した日」は平成17年10月1日であるという解釈の設問のようです。この解釈によるなら、「当該6か月勤務した日の翌日」は平成17年10月2日になります。

まあ、なんて言うか…
もうすこしわかりやすい設問にして欲しいですねぇ…


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 有給休暇の基準日 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/01/20(Fri) 23:48:03 (cachesv4410.tk.mesh.ad.jp) No.13010

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