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投稿時間:06/01/20(Fri) 23:48:03
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
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タイトル:有給休暇の基準日

労基39条3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し所定労働日数が3日として雇われた労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から2日の勤務に変更されたとしても使用者は週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務時間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
という問いに、設問は正しい。この場合は6か月継続勤務した日を基準日として権利が発生する。この場合年度途中(設問では6か月勤務した日の翌日)で所定労働日数が変更されても基準日において発生した年次有給休暇の日数は変更されることはない。と説明されていました。

しかし、基本書では雇入れの日から起算して6か月間継続勤務終了日の翌日が最初の基準日となる。と書かれていました。
@原則と労基39条3項では基準日が異なるのでしょうか?
A基準日における労働日数を基準とするのでしょうか?
Bまた、雇入れ6か月のうち3か月は週3日、残り3か月は週2日という場合は、どのような取扱になるのでしょうか?
私自身の、法に対しての無知、国語力の無さだと思いますが、条文を見ても理解できませんので、ぜひご教授のほど宜しくお願いいたします。


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- 有給休暇の基準日 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/01/20(Fri) 23:48:03 (cachesv4410.tk.mesh.ad.jp) No.13010

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