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投稿時間:06/01/20(Fri) 07:23:35
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8486f9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 労働者派遣の労働時間

以下は派遣社員に限らず一般的な事柄です。

業務出張のための移動時間は、その者の所定労働時間内であれば労働時間であり、所定労働時間外(または休日)であれば特段の事情(車両の運転、高額物品の管理等)がない限りは労働時間とする必要はありません。これは移動時間中は寝ることもできるし、自分の好きな本を読むことも、同伴者がいれば雑談することもできるために労働時間とは言い難いという趣旨です。

もちろん労働時間にするのは任意ですし、労働時間とはしないが低額の手当を払うのも任意です。労働時間とせず賃金も支払わない場合や、労働時間とはしないが低額の手当を支払う場合は、移動時間中労働者の行為を拘束しないのが前提で、拘束すると労働時間とみなされる可能性があります。

私の知る限りでは出張手当の支給を別にすれば、所定時間外の移動時間中の賃金を明確に払っている例は少ないように思います。

また近郊の場合は実際に働いた時間分しか賃金を支払わないと言うことですが、これらの者の所定労働時間はどうなっていますか?通常労働者には1日の所定労働時間というものがあって、その間は仕事があろうが無かろうが賃金を支払うのが原則です。

また、書かれていることがよくわからないのですが、「遠方での仕事に赴く場合、仕事場への移動」というのは、派遣先の通常の事業所ですか?そうであるならば、これは通勤になりますので賃金の問題は通常発生しません。特に登録型派遣であれば、そういった遠距離通勤であるかどうかを含めてその仕事を受けるかどうか?の問題になりますからね。

ただし常用型の場合は派遣先が遠距離であるからという理由で業務を拒むのは難しいですし、登録型の場合も条件が不利で人材確保が難しいのであれば、何らかの手当を支払う場合もあるかも知れません。

また、自宅での準備はそれが業務命令でない限り労働時間にはなりません。もし業務の性質上、相当時間の自宅準備が必須であるなら、労働契約に組み込んで労働時間にするなり、別途手当の対象にするなりするのは任意です。

最後に、派遣労働者への事業場外のみなし労働時間制の適用ですが、絶対不可能ではないと思いますが、派遣労働者の場合、日々の労働時間の管理義務は派遣先にあり、派遣先の労働時間管理が可能な状態であるなら事業場外のみなし労働時間制は適用できません。労働時間が「算定し難い」ことが条件だからです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労働者派遣の労働時間 - お聞きしたいのですが (ID: gBC6u9k) 06/01/19(Thu) 18:06:46 (p2219-ipad412marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13005

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