投稿時間:06/01/17(Tue) 00:19:24
投稿者名:初心者
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タイトル:もしかして腹立たしい質問かも・・・(レベルが低くて)
ものすごく初心者的質問ですが・・・
「解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告する」
たとえば1月31日に解雇しますという場合
1月31日の時点では、雇用されているのでしょうか?(つまり
2月1日の時点で雇用関係のない状態、もし次の職に就いていな
ければ無職の状態)
それと30日前というのは上記例をとれば
1月31日の1日前は1月30日
1月31日の2日前は1月29日・・・
1月31日の30日前は1月1日
というわけで1月1日に使用者が当該労働者に対して解雇予告を
行うということで正しいのでしょうか。
それと最後に、この予告というのは口頭でもいいのでしょうか?
それともきちんと書類なんかで交付通知する?
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - もしかして腹立たしい質問かも・... - 初心者 06/01/17(Tue) 00:19:24 (59-190-91-68.eonet.ne.jp) No.12992
- Re: 解雇の予告 - penta 06/01/17(Tue) 01:15:26 (p6e4038.freedc01.ap.so-net.ne.jp) No.12993
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