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投稿時間:06/01/15(Sun) 21:50:42
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62dfc9.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 雇用保険 短期雇用特例被保険者

ていさんのテキストは、「短時間労働者(通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、30時間未満)であって、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用・1年未満)に該当する者は適用除外」と書かれているのですか?

これでは、短期雇用特例被保険者が適用除外になる、と見えるから理解しにくいのだと思います。
以下、【 】の部分を特に注意して読んでくださいね。

この部分の理解は、
1. 短時間労働者であって
2. 雇用保険法を適用【するとすれば】、短期雇用特例被保険者に該当する者は適用除外(雇用保険法は適用しない)
3. ただし日雇労働被保険者になる可能性はある
と考えてください。

具体的に言うと、季節的に雇用される者【または】短期の雇用に就くことを常態とする者が、例えば週40時間労働なら短期雇用特例被保険者だが、週28時間労働なら、日雇労働被保険者にならない限りは、そもそも雇用保険の被保険者にならないよ、ということです。

短期雇用特例被保険者の制度は、農村部等の冬季出稼ぎの人たちを主な対象として社会政策的に作られた制度なので、パートタイマー的な労働様態を対象としないようになっているようです。

なお、この1週間の労働時間は、契約上の所定労働時間で見るのが原則です。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 雇用保険 短期雇用特例被保険者 - てい 06/01/15(Sun) 20:27:54 (FKCfa-03p4-232.ppp11.odn.ad.jp) No.12987

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