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一 括 講 読

投稿時間:06/03/21(Tue) 01:00:54
投稿者名:次郎
ホスト名:eaoska082068.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
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タイトル:第四種被保険者について
いつもこのサイトで勉強させてもらっています。厚生年金保険法の第四種被保険者について理解しているつもりでも昨年から何かすっきりしません。第四種被保険者について教えて下さい。
下記要件からすると施行日である昭和61年4月1日からそろそろ20年経ちますが、厚生年金等の資格を喪失して6ヶ月以内に申し出るとなっており、その6ヶ月を加算しても、今年の10月頃には、第四種被保険者は全ていなくなるとの認識でよいのでしょうか。
@昭和16年4月1日以前に生まれたものであって、施行日(昭和61年4月1日)において厚生年金保険の被保険者であったものであること。
A施行日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの全ての期間厚生年金保険又は共済組合等に加入していたこと。
B厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年未満であること。(中高齢15年から19年)
C資格喪失日から起算して6ヶ月以内に社会保険庁長官に申し出をすること。
となっています。被保険者期間が20年で喪失するのであれば、@の条件で施行日直前に被保険者になった者が、10年以上20年未満で被保険者資格を喪失し第四種被保険者になった場合、今年10月頃には全ての第四種被保険者はいなくなるのでしょうか。そしてこの問題は今年までで、来年はもう出ないとの認識でよいのでしょうか。少し長くなりましたが宜しくお願いします。

投稿時間:06/03/21(Tue) 09:32:05
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e22ce.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 第四種被保険者について
第4種被保険者は非常に少なくなっていますが、制度としてはまだ当面続くようです。

昭和61年4月1日から資格喪失日の属する月の前月までの全ての期間厚生年金保険又は共済組合等に加入していたことが要件になりますが、この間の共済組合等に加入していた期間は、厚生年金保険の被保険者期間になりません。

仮に昭和61年4月1日に厚生年金保険の被保険者であり、その後退職しその時点で厚生年金保険の被保険者期間が18年であった者が、引き続き再就職して共済組合の組合員または加入員となって今日まで続いている場合、この者は退職して共済組合の組合員または加入員の資格を失ってから6月以内に申し出れば、あらたに第4種被保険者になることができ、2年間は第4種被保険者でいられます。

投稿時間:06/03/22(Wed) 00:45:30
投稿者名:次郎
ホスト名:eaoska082068.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 第四種被保険者について
共済組合の期間があったんですね。まだ対象者はいるということでしばらく続きますね。考えの浅さを痛感しています。ありがとうございました。




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