一 括 講 読 |
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投稿時間:06/03/19(Sun) 18:43:59 投稿者名:しんじ ホスト名:EATcf-482p60.ppp15.odn.ne.jp Eメール: URL : タイトル:労使協定について 労基法24条の通貨払いについての過去問で解答の解説に「通貨払いの例外として認められているのは労働協約に定めがある場合であって、労使協定ではありません。とありました。以前から『法令>労働協約>就業規則>労働契約』という解説をみる度に労使協定はどこに位置するのだろう?と思っていました。労使協定は組合も含めた経営者と従業員代表との約束で労働協約は経営者と組合との約束で労使協定の中に労働協約も含まれていると理解していましたが、しっくりきません。労使協定はどこに位置するのでしょうか?馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。 |
投稿時間:06/03/19(Sun) 20:00:17 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re: 労使協定について 労働協約や就業規則と、労使協定はその法的性格が全く違います。 |
投稿時間:06/03/19(Sun) 22:21:27 投稿者名:しんじ ホスト名:EATcf-482p60.ppp15.odn.ne.jp Eメール: URL : タイトル:Re^2: 労使協定について 労使協定は会社内の事業主と労働者の約束なので、それで定めている限りは行政官庁は会社内では話し合いがついている様だから文句はいわないよ。但し内々の話し合いだから約束を破っても法律的な拘束力はないよ。ということですよね。それが免罰規定と規範性と理解しましたが、今からじっくり熟考させてもらいます。有難うございました。 |
投稿時間:06/03/19(Sun) 23:16:03 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re^3: 労使協定について うーん、まあ、でも少しイメージが違いますね。 |
投稿時間:06/03/20(Mon) 09:01:06 投稿者名:しんじ ホスト名:EATcf-250p250.ppp15.odn.ne.jp Eメール: URL : タイトル:Re^4: 労使協定について う〜ん例えば休憩時間の一斉付与適用除外業種に18歳未満の労働者がいる場合、労基法では18歳未満の労働者は一斉に休憩を与えなきゃいけないのだけど、労使協定があったら一斉じゃなくても許してあげますよという許可を得る為の手段、これが免罰効果と考えればいいのであって、だから労使協定と労働協約の位置を考えるのは無意味で労働協約等のルールをサポートするものが労使協定と考えればいいですか?頭が固くてすみません。 |
投稿時間:06/03/20(Mon) 15:52:27 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:p62debb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re^5: 労使協定について まだ少し固く考えてますね。もっと単純に考えてください。 |
投稿時間:06/03/20(Mon) 17:10:38 投稿者名:しんじ ホスト名:EATcf-480p178.ppp15.odn.ne.jp Eメール: URL : タイトル:Re^6: 労使協定について わかってきました。労使協定は労基法に対する免罰を得る為の手段であって規範性は持たないとシンプルに考えればいいですか?ルールではない規範性を持たない労使協定を労働協約等と比較したり強弱をはかるのは無意味なこと。理解したと思います。長々お付き合いいただき有難うございました。 |