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一 括 講 読

投稿時間:06/03/13(Mon) 13:34:34
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4410.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:日雇特例被保険者
いつもお世話になります。日雇特例被保険者の位置付け?がわかりません。
第五条 政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。
2 前項の規定により政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

第百二十三条 日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。
2 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

となってますが、日雇特例被保険者は政府管掌健康保険の被保険者ではないと覚えれば宜しいのでしょうか?日雇特例被保険者の位置付けがわかりません。

それと、日雇特例被保険者の事務の一部は市町村長が行なえるが、政府管掌健康保険は事務の一部を市町村長は行なえない。ということで宜しいでしょうか?基本的な事項だと思いますが、混乱してます。ご教授よろしくお願いします。

投稿時間:06/03/13(Mon) 21:53:09
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2102.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 日雇特例被保険者
もともと日雇特例被保険者制度は「日雇労働者健康保険制度」という完全に健康保険から独立した制度であったものを昭和59年に健康保険に統合したのです。このため制度の体系も違うので、健康保険法の日雇特例被保険者の条文は原則独立した条文になっていて、類似の事項が二重に書かれている部分はいくつかあります。

第5条には「日雇特例被保険者を除く」と書いてありますが、これはこの条文における「健康保険組合の組合員でない被保険者」の中に「日雇特例被保険者」を含めず、結果的にこの条文を適用しないと言っているだけです。政府は日雇特例被保険者を管掌しないと言っている訳ではありません。

そして法第123条で「日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする」とあるのですから、政府は日雇特例被保険者を管掌するのです。

日雇特例被保険者には手帳の交付や受給資格者証の交付等の事務があり、これらの事務の多くは日雇特例被保険者自身が行わなければならず、その発生頻度も低くありません。特に受給資格者証は、病気になれば毎月でも交付を受ける場合のある書類です。しかし社会保険事務所は全国にまんべんなくある訳ではなく、郡部に行くと管轄の社会保険事務所まで車で片道2時間なんて言う例はザラにあります。そこでこれらの地域を社会保険庁長官が指定し、指定された地域で日雇特例被保険者対象に行う事務を市区町村長にさせるのです。したがって法第203条は日雇特例被保険者にしか関係ありません。

投稿時間:06/03/13(Mon) 23:13:27
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:bgcs4419.tk.mesh.ad.jp
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URL :
タイトル:Re^2: 日雇特例被保険者
的確なご教授いつもありがとうございます。おかげ様で、日雇特例被保険者を理解することができ、頭の中がスッキリしました!助かりました。また、宜しくお願い致します。



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