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一 括 講 読

投稿時間:06/03/13(Mon) 01:46:47
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
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タイトル:女性について
本日は何度も質問してしまい、大変申し訳ございません。

法65条の産前産後についてなのですが、3項の
「使用者は妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。この軽易な作業への転換は、新たに軽易な業務を創設してまで与える義務はない。」(平成17年過去問)
とあります。
これに対し、
「妊娠中の女性については、労基法65条による軽易な業務への転換請求及び法66条による法定の時間外労働、休日労働又は深夜業をさせないことの請求のいずれか一方又は双方を行うことを妨げるものではない」(平成12年過去問)
とあります。

この問題について、私なりの認識としましては
「妊娠中の女性が他の軽易な業務への転換を請求した場合、軽易な業務へ転換する義務を使用者は負う。しかしながら、軽易な業務とするものがない場合、新しく業務として切り離して与える必要はない。が、妊娠中の女性の請求を受領しなければならず、軽易な業務が存在しない場合、ただ事業場へ出勤しているだけでも十分な労働をしたとみなす。」
という解釈をしています。

労働者の労働をする義務と使用者の労働者の健康と安全を保護する義務において労働者の労働の義務を免除していまう感覚なのですが、この解釈で正しいのでしょうか?

ご教示をお願い致します。

投稿時間:06/03/13(Mon) 01:57:36
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 女性について
そうではありません。
この部分の趣旨は「その妊娠中の女性労働者が就労可能であり、かつより軽易な業務がその事業所にある場合において、その妊娠中の女性労働者が請求した場合は、使用者はその妊娠中の女性労働者を軽易な業務に転換させなければならない」と言っているだけであり、現実に軽易な業務がなければ何もする義務はないのです。

投稿時間:06/03/13(Mon) 02:06:22
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 女性について
なるほど!
これは認識が間違っていました・・・。
とても助かりました!
しっかり理解できました!
有難う御座います!



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