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一 括 講 読

投稿時間:06/03/12(Sun) 17:27:00
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-483p243.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:国年法附則5条
他の条文でも出てくるのですが、任意加入被保険者について『(日本国内尾に住所を有する)20歳以上60歳未満の者で被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権者』というのがどんな人を指すのかわかりません。附則5条では任意被保険者に該当する者とされていますが、私の理解では@被用者年金を受給する権利を持つ人A被用者年金を既に受給している人ぐらいしか浮かばないのですが、@だとすれば会社を辞めた20歳以上60歳未満のサラリーマンてことなので強制被保険者になりそうだし、Aだともう60歳以上で厚生年金年金をもらってる人で60歳未満じゃないし・・・悩みましたが理解できません。私が間違っているのは理解してますが、どこが間違っているのかわかりません。教えてください。

投稿時間:06/03/12(Sun) 20:39:00
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 国年法附則5条
ご質問にお答えする前に…

国民年金法第7条に「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」という記述がありますが、その後に(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)とあります。

従って法第7条以降の条文に出てくる「被用者年金各法に基づく老齢給付等」はすべて法第7条の「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」を指すことになります。

法附則はすべて法の本則の後にありますから、法附則第5条の「被用者年金各法に基づく老齢給付等」も、やはり法第7条の「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」を指します。

この「被用者年金各法に基づく老齢給付等」の具体的内容は国民年金法施行令第4条に列挙されており、法第5条の「被用者年金各法」に基づく給付よりも広い範囲を含んでいます。通常の被用者年金各法の老齢退職給付以外に、恩給や旧法年金等に係わる数多くの老齢退職給付が入っているのです。

ですので、「被用者年金各法」に基づく老齢給付等、という考え方ではなく、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」でひとつの専門用語だと思ってください。

ここからがご質問の答えです。

上記の理由により、このご質問の答えは、2月20日にしんじさんご自身がなさっているNo.13168「国民年金保険任意加入」の答えであるNo.13169の後半部分と同じになります。

「被用者年金各法に基づく老齢給付等」により60歳未満で受給権が発生するケースは、旧法等はもちろん共済や厚生年金保険でも昔は多くの例があったのですが、新法施行から20年経った今となっては今後新たに発生するものは少なくなっています。受験対策として重要なものとしては、No.13171にも書きましたが、「昭和29年4月1日までに生まれた者で船員や坑内員の厚生年金保険の被保険者であった期間を15年以上有する者」があります。

なお、No.13169の前半でご説明申し上げたように、「受給する権利を持つ者」=「受給権者」であり、単に「受給資格期間(原則25年)を満たした者」は、これに該当しません。

投稿時間:06/03/12(Sun) 22:03:55
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-482p238.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 国年法附則5条
申し訳ありません!以前いただいた回答に答えがありました。よくよく見ずに同じ様な質問してしまいお手数をおかけしまた。私もあれから一周したのに成長してませんね。2月20日の投稿をみてしみじみ思いました。以後このようなことのない様心がけます。これからも宣くお願いします。



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