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一 括 講 読

投稿時間:06/03/10(Fri) 23:56:32
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:年次有休休暇について
連続スレで失礼致します。
年次有給休暇の期間中の賃金について、
(1)就業規則等で定めるところにより⇒【平均賃金】又は所定労働時間労働した場合に支払われる【通常の賃金】を支払わなければならない。ただし
(2)労使協定を締結⇒健康保険法による【標準報酬日額】に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
とあります。

まず(2)は非常に限定されており、労使協定に健康保険法による標準報酬日額に相当する金額を支払う、という取り決めがある場合に限っては標準報酬日額で支払うと理解しています。
しかし、(2)の協定を締結していない場合に【平均賃金】と【通常の賃金】に差額が発生することがあるとしたら、どちらを優先しなければならないのでしょうか?
差額が発生することがあり得るのかどうかも分かりませんが、とても疑問に思いました。

ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿時間:06/03/11(Sat) 09:21:11
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf53f5.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 年次有休休暇について
年次有給休暇の日の賃金は、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法による標準報酬日額
のいずれかであれば良く、どれを使用するかは就業規則等で決めれば良いのです。ただし健康保険法による標準報酬日額を使用する場合は労使協定が必要で、逆にこの労使協定が締結されている場合は、その定める期間中は健康保険法による標準報酬日額を使用しなければなりません。また、この場合でも就業規則等の定めは必要です。

なお、当然ながら(1)(2)(3)のどれを使用するかで額が違います。そのこと自体はかまわないのですが、個々の労働者に対して使用者がその時の気分で計算方法を変えることは許されません。どの計算方法を使用するかを就業規則等により選択した場合は、必ずその選択された方法を使用しなければなりません。

投稿時間:06/03/11(Sat) 23:53:46
投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo)
ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 年次有休休暇について
お世話になっております。
なるほどです!
法律上の規定では、どれを使用しても違法ではなく、ただし、就業規則(労使協定がある場合にはそちらを優先)に必ず従うことで、周知されている計算方法を用いる、という解釈ですね!
有難う御座います!!



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