一 括 講 読 |
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投稿時間:06/03/05(Sun) 18:05:29 投稿者名:修行中 ホスト名:i220-220-200-170.s02.a001.ap.plala.or.jp Eメール:hn_etoile_dec@yahoo.co.jp URL : タイトル:出勤簿、タイムカードについて 労働基準法第108条では、賃金台帳の定めがあり、賃金台帳に労働日数、労働時間数を記入しなければならず、第109条では、3年間保存しなければならないとあります。労働日数、労働時間数に関して、出勤簿、タイムカードはこの第109条にあたるのでしょうか?また、出勤簿、タイムカードは事業場に備え付けなければならないのでしょうか?備え付けなければならないなら、その法的根拠もお教えください。 |
投稿時間:06/03/05(Sun) 21:16:28 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:p62bf6b.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re: 出勤簿、タイムカードについて 出勤簿やタイムカードを使用している場合に、それそのものを、直接労基法第109条の「雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類」であるとする法令や通達は私の知る限りでは無いようです。 |
投稿時間:06/03/06(Mon) 18:30:45 投稿者名:修行中 ホスト名:i219-167-98-96.s02.a001.ap.plala.or.jp Eメール:hn_etoile_dec@yahoo.co.jp URL : タイトル:Re^2: 出勤簿、タイムカードについて 回答ありがとうございます。 |