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一 括 講 読

投稿時間:06/03/03(Fri) 22:01:51
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-482p95.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:国保の国庫負担
とんちんかんな質問かもしれませんが、教えてください。国保法70条に『政令の定めるところにより市町村に対し(中略)合算額の百分の三十四を負担する』とあり、同74条に『政令の定めるところにより組合に対し(中略)合算額の百分の三十二に相当する額を補助することができる』とありますが、国は百分の六十六を負担すると言う事ではないですよね。ここで言う組合とは健康保険組合で国保に対する負担金に対して補助するということなのでしょうか?でも国民健康保険組合てのもあるみたいだし・・・質問もまとまりにかけますが教えてください。

投稿時間:06/03/04(Sat) 00:30:29
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32931.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 国保の国庫負担
国民健康保険の保険者には「市町村(特別区を含む)」と「国民健康保険組合」があります。

「市町村(特別区を含む)」は国民健康保険法上義務として保険者にならなければなりませんので、国はその費用の一部を負担します。

「国民健康保険組合」は設立そのものは義務ではなく、任意で設立されるものですが、一旦認可されて設立されるとやはり国民健康保険法上の保険者としての義務を負いますので、国はその費用の一部を補助します。

国の「負担」と国の「補助」の違いを明確に説明するのは難しいのですが、法制度上の成り立ちにおいて国がその一部を負担する義務を負うべき場合に「負担」という用語が使われ、本来は国に負担する義務はないが制度の円滑な運営のために国が費用を支出することが必要な場合に「補助」という用語が使われるようです。

なお、お尋ねの箇所では健康保険法の「健康保険組合」は出てきません。

投稿時間:06/03/04(Sat) 21:31:54
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-482p14.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 国保の国庫負担
国民健康保険は市町村のみが運営していると理解していました。市町村の組織の一部に国民健康保険組合が置かれていると認識していました。理解できました。有難うございました。



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