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一 括 講 読

投稿時間:06/03/03(Fri) 12:35:32
投稿者名:次郎
ホスト名:221x117x83x75.ap221.ftth.ucom.ne.jp
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タイトル:保険料免除の所得基準
保険料免除の所得を算出するにあたり、全額免除の前年の所得が1月から6月までは前々年の所得で、学生免除の前年の所得は1月から3月までが前々年となってます。この違いは何か意味があるのでしょうか。学生は4月から入学するからでしょうか。教示頂きたく宜しく御願いします。

投稿時間:06/03/04(Sat) 00:30:52
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32931.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 保険料免除の所得基準
これは申請免除が7月から6月を単位に免除し、学生の納付特例が4月から3月を単位に特例の適用をすることが理由です。

例えば平成18年8月に申請免除の申請を行った場合、要件を満たせば平成18年7月に遡って免除を受けることができ、基本的には平成19年6月までの1年間が免除期間になります。この場合の免除基準となる所得は平成17年1月から平成17年12月の所得ですので、平成18年7月から平成18年12月までの間から見れば「前年」の所得を基準に免除を受けていることになり、平成19年1月から平成19年6月までの間から見れば「前々年」の所得を基準に免除を受けていることになります。

同じように学生の納付特例の場合は、例えば平成18年8月に申請を行った場合、要件を満たせば平成18年4月に遡って特例の適用を受けることができ、基本的には平成19年3月までの1年間が学生の納付特例の適用期間になります。この場合の特例適用基準となる所得はやはり平成17年1月から平成17年12月の所得ですので、平成18年4月から平成18年12月までの間から見れば「前年」の所得を基準に特例の適用を受けていることになり、平成19年1月から平成19年3月までの間から見れば「前々年」の所得を基準に特例の適用を受けていることになります。

投稿時間:06/03/04(Sat) 12:45:43
投稿者名:次郎
ホスト名:eaoska082068.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
Eメール:km-0408@nifty.com
URL :
タイトル:Re^2: 保険料免除の所得基準
申請免除に7月から6月、学生が4月から3月の単位があるとは知りませんでした。いつも明快な回答に感謝します。やはり理由があるのですね。ありがとうございます。




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